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労働就業サービス企業ローン及び貸付利息政策

2007/6/28 11:42:00 40416

(1996)京工商銀発377号、京労服発〔1997〕11号):下記の条件に該当する場合、工商、建設銀行に融資を申請することができます。

(1)関連規定に従って、各級労働部門に労働服務企業として審査され、且つ労働部門によって発行された「労働就業サービス企業証書」を持っている場合、(2)規定に従って労働服務企業の正常な年次検査手続きを履行した場合、(3)貸付申請は就業配置量の拡大と増加でなければならない。

(1)関連規定により、各級労働部門に労働服務企業として審査され、労働部門が発行した「労働就業サービス企業証書」があると認定された場合、(2)規定に従って労働服務企業の正常な年次検査手続きを履行した場合、(3)貸付の用途は主に企業の流動資金として認定され、企業の流動資金として申請されていない場合、(4)

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労働就業サービス企業その他関連政策

(国務院[1990]66号令):国は労働就業サービス企業に対して扶助政策を実行し、社会各方面が法により各種の形式の労働就業サービス企業を設立するよう奨励する。各級の人民政府及びその業界主管部門は、労働就業サービス企業に対する指導を重視し、強化し、労働就業サービス企業を発展させることを、都市部の就業問題を解決する重要な手段とし、国民経済と社会発展計画に組み入れ、都市部の労働活動を促進しなければならない。