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有限会社に登録する方法

2010/10/20 10:00:00 83

登録会社有限

株式協力制企業概念:


  株式協力制企業:協力制を基礎とし、労働協力と資本協力を結合し、労働による分配と株式による配当を結合し、従業員は共同で労働し、生産資料を共同で占有し、利益共有、リスク共同負担、株式平等、民主管理の企業法人組織。


株式協力制企業が備えるべき条件:


1、投資主体は2つ(2つ含む)以上でなければならない、


2、登録資金の要求:最低3万元を要求し、特定の業界は関連規定から;


3、筆頭株主の出資比率は80%を超えてはならず、法人株株主の出資比率は49%(含む)を超えてはならない。


4、固定的な生産経営場所と必要な生産経営条件がある、


監査の受理期限:


株式協力制企業の設立、変更、登録抹消、届出の申請を行い、すべての書類、証明書がそろっており、工商行政管理機関は受理後5営業日で承認または反駁手続きを完了した。


登録管轄:


市工商局登録管轄範囲:


(一)輸出入業務、労務輸出業務、対外請負工事を専門に従事する株式協力制企業、


(二)質屋業務に従事する株式協力制企業、


(三)中小企業の信用保証業務に従事する株式協力制企業、


(四)特殊業界の仲介業務を専門とする株式協力制企業、


(五)信用募集サービスに従事する株式協力制企業、


(六)私的出入国仲介サービス、海外就業仲介サービスに従事する株式協力制企業、


(七)人材仲介サービスに従事する株式協力制企業、


各区県工商支局登録管轄範囲:


(一)市工商局が受理した範囲外の株式協力制企業。{page_break}


料金基準:


(一)企業法人の設立登記登記による登記料の徴収基準:登記資金の0.8‰による徴収、登録資金が1000万元を超えた場合、超過分は0.4‰で受け取る。登録資金が1億元を超えた場合、超過分は徴収しない。企業法人の開業登記の最低料金は50元。営業登録には登録料300元がかかります。


(二)会社(支社)変更登録費100元。


(三)会社が登録資本金を増加して変更登録費を受け取る基準:登録資本金が1000万元を超えていない場合、増加部分は0.8‰で受け取る、1000万元を超えた場合、超過分は0.4‰で受け取る。1億元を超えたものは、超過分は受け取らない。登録資本金の登録料を追加することを徴収する場合は、変更登録料を徴収しない。増資の最低料金は100元。


(四)免許証を補充して50元受け取る。


(五)免許証の写しは1部につき10元の工事費を徴収する。


登録成立株式協力制企業プログラム:


株式協力制企業を設立するには、一般的に以下の手順を経なければならない。


第一歩:問い合わせ後に「名称事前承認申請書」、「指定(依頼)書」を受け取り、記入し、同時に関連資料を準備する、


ステップ2:名称登録資料を提出し、『名称登録受付通知書』を受け取って名称承認結果を待つ、


第三歩:「名称登録受付通知書」が確定した日付で「企業名称事前承認通知書」を受け取り、同時に「企業設立登録申請書」を受け取る、経営範囲が前置審査許可に関連する場合、関連審査許可手続きを行う。工商局が確認した入資銀行に入資専門口座を開設する。資本検査手続きを行う(非貨幣方式で出資する場合は、資産評価手続きも行うべき)、


ステップ4:申請書類を提出し、材料がそろったら『受理通知書』を受け取る、


ステップ5:『受理通知書』で確定した日付で登録料を納め、免許を受け取る。


株式協力制企業法人の登録登録を申請するために提出すべき書類、証明書:


株式協力制企業法人の設立登記に提出すべき書類、証明書:


1、『企業設立登記申請書』(『企業設立登記申請書』、『投資家名簿』、『企業法定代表者登記表』、『取締役会メンバー、経理、監事職務証明書』、『企業住所証明書』などの表を含む)、


2、会社定款(印刷物を1式2部提出し、株主全員が自筆で署名してください、法人株主がいる場合、その法人単位の公印を捺印し、その法定代表者が自筆で署名してください)、


3、資本検査報告書


4、非貨幣方式で出資する場合、また資産評価報告書(国有資産評価に関わる場合、国有資産管理部門の確認書類を提出すべき)を提出しなければならない。


5、「名称事前承認申請書」及び「企業名事前承認通知書」、


6、株主資格証明書、


7、『指定(委託)書』、


8、経営範囲が前置審査項目に関わる場合、審査部門に関する承認書類を提出しなければならない。


9、上述の必須書類のほか、印刷された株主名簿と取締役、マネージャー、監査役メンバー名簿を1部ずつ提出しなければならない。

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