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鉄道部の行文規則

2010/10/23 10:33:00 64

鉄道部の行文規則

第十五条

鉄道

単位間の文書関係は、各自の隷属関係と職権範囲に基づいて決定しなければならない。


第十六条鉄道部名義の行文の種類及びその

内容

区分は以下の通りです


一、《中華人民共和国鉄道部令》


重要な行政法規及びその他の規定により、省令で発行される事項を発表する。


二、『鉄道部文書』


1、国務院その他の上級機関に指示を仰ぐ、

報告

仕事をします。


2、国務院文書を転送する。


3、国務院の各省庁及び各省、自治区、直轄市と共同で発行した重要文書。


4、全体的な重要な仕事を配置し、重大な行政措置を取る。


5、鉄道行政法規、規則を発表する。


6、長期計画、中長期計画と年度計画を下達し、調整する。


7、重要な機構変動、人員調整、賞罰事項。


8、その他「鉄道部書類」を送る必要がある重要事項。


三、《中華人民共和国鉄道部》


1、国務院の各省庁と各省、市、自治区と連絡して仕事をし、交渉問題を解決する。


2、国務院の各省庁と各省、市、自治区の関連文書を転送する。


3、部属の各組織に単独の仕事と臨時の任務を配置し、単独の任務計画を下達、調整する。


4、部下の指示事項に回答する。


5、通報、表彰、賞罰事項。


6、その他鉄道部名義の文書が必要な事項。


第十七条管理権限が明確にされている場合、鉄道部による行政承認手続きを経て部門が行うことができる事項は、鉄道部の許可を得た後、部批局(司)として発行する。

文中には「鉄道部の許可を経て」または「鉄道部の同意を経て」と明記されています。


第十八条使用部機関の各部門名義の文書がある:


一、鉄道部の決められた方針、政策、計画、規則に基づいて、部属機関とその部門と連絡して仕事をし、問題を協議する。


二、国務院の各部、委員会及びその部門と、各省、自治区、直轄市の業務部門、企業、事業機関と連絡して業務を行う。


三、在職可能範囲内で、本業務システムの仕事を手配し、指導し、年度の仕事計画を下達し、問い合わせ、通報状況を回答し、経験を紹介する。


四、国務院の各部門委員会を転送し、各省、市、自治区の関連文書。

{pageubreak}


 

五、その他部門名義で文を書く必要がある事項。


第十九条鉄道電報は公文の一種で、緊急の公務を処理する時に使うもので、その办理方法と様式は関連規定によって処理する。


第二十条書類の簡素化に力を入れなければならない。

部門名義で問題を解決できるものは、単位名義で文書を作成してはいけません。単位の承認事項を提出し、単位の同意を得てからも部門から文書を送ることができます。

部門が発行する文書は、一般的に下級機関の部門に交付しなければならない。

指導者同士の会議での演説は,通常正式な文書では印刷されない。


第二十一条部属各組織は職権の範囲内で処理でき、また相互に協議して解決できる問題に対して、鉄道部に文書を書かないでください。

職権の範囲を超えた問題については、重要かつ別途要求された鉄道部以外に、書類を部機関の関係部門に送って研究して処理してもいいです。いくつかの部門に関連しては、CCで送ってもいいし、鉄道部に送る必要もありません。

部役所の各部門で処理できない場合は、主催部門が報告して処理します。


第二十二条鉄道部は部の各部門に対しては、一般的に文章がダメで、仕事が必要な時にはコピーして送ることができます。

部の機関の各部門の間で、用事があったら直接に相談して解決します。

役所の内部で、部門は機関に報告の仕事を願い出て“署名”を使います。


第二十三条下級機関への重要な行文は、同時に直接上級機関にCCしなければならない。


第二十四条部門間では、関係問題について協議しないで一致していて、それぞれ下へ文を書いてはいけない。

無断で文を書いたら、上級機関は是正または取り消しを命じる権利があります。


第二十五条同級の鉄道会社、部門、上級機関の部門と次の部門は共同で文を書くことができます。鉄道機関とその部門は同級の政府、党委員会、軍隊、人民団体とその部門と共同で文を書くことができます。

鉄道部の機関及びその部門は行政機能を持たない企業・事業体と連携して文を書くことができません。

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第二十六条各級の鉄道機関は、通常、級を超えて文を書いてはいけない。

特殊な事情で書類を逸脱しなければならない場合、越えた機関を写し取るべきです。


第二十七条「指示を仰ぐ」は一文にしなければならないが、普通は一つの主送機関だけを書いて、もし同時に他の機関に送るならば、CC形式を使うべきだが、同時に下級機関にCCしてはいけない。

指導者が直接提出した事項以外に、指導者個人に直接届けないでください。


第二十八条「報告」には指示事項を挟み込んではいけない。


第二十九条二重の指導を受けた機関は上級機関に指示を求め、主送機関と写送機関を明示し、主送機関が回答を担当する。

上級機関は二重の指導を受ける下級機関に文書を発行し、必要な場合は別の上級機関にCCで送るべきである。


第三十条承認された後、新聞、専門誌、公報、局報に全文掲載された法規規則、決定などは、もう文を書かなくてもいいです。公式文書として執行されるべきです。

同時に、文書を発行する機関で少量のテキストを印刷して、ファイルを保存して調べます。

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