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公文書の特徴をよく使う。知識を分析する。

2011/1/6 15:59:00 224

公文書の種類の規定

編集者は、本文は主に「条例」「規定」「方法」の違いから、「決定」と「命令」の違い、「指示」と「命令」の違い、「指示」と「決定」の違い、「通知」と「命令」「決定」「指示」の区別、常用する

公文書

文種の特徴について知識を分析して述べる。

その中には主に「

条例

」と「

決まりをつける

”和“办法”相比,主要特点是所涉及事物和问题的性质更重要,范围比较宽;内容高度概括;有效的时间与空间范围广阔,稳定性强;对制定与发布机关的地位有较严格限制,如行政系统只有国务院有权使用,“国务院各部门和地方人民政府制定的规章不得称“条例”(见1987年4月21日国务院发布的《行政法规制定程序暂行条例》)党的系统也只限“用于党的中央组织制定规范党组织的工作、活动和党员行为的规章制度”(见1996年5月3日中共中央办公厅印发的《中国共产党机关公文处理条例》);一般属于“自主的”规范性公文,即自身即可创造新的规则、决定”与“命令”的不同点主要在:在使用权限方面“命令”非常严格,只有法律明确规定的机关可以使用,“决定”则可较普遍地使用;在适用的事务方面,“命令”涉及的是特定的具体事务,“决定”则既涉及这类事务

また、一部の特定ではない普遍的な繰り返しが発生する事務に関しても、公文書自体は繰り返し適用される。すなわち、規範的な公文書の特徴がある。表現の面では、「命令」は非常に簡潔で、著者の意志と要求だけを表現し、「決定」は意志、要求を表現するだけでなく、一定の道理を説明し、執行上の要求を説明し、関連する事物の基準を明示するなど、具体的な資料を詳しくご参照ください。


文種は内容の性質、具体的な機能が同じである同種の公文書の規範化名称であり、公文書に表記した文種は執筆者と閲覧者の両方に便利をもたらすことができる。文種があれば、執筆者は遵守しています。さらに目的的に異なる原則、方法と手段を用いて特定問題を解決する文書を作成し、迅速かつ正確に発効過程に投入することができます。

しかし、このような効果を得るには、文種の表示そのものが正確でなければならず、誤用、誤用があってはならないという前提があります。

事実に基づいて、現在の中国では一般的な公文書の種類の数が多く、文種間の違いが比較的細かい場合にこれを行うには、確かに簡単なことではないです。「中国共産党機関公文処理条例」や「国家行政機関公文処理弁法」などの規範的な文書を読むように努力して、いくつかの性質、用途に似たような文種の適用範囲と他の特徴を真剣に分析して、それらの違いを区別する必要があります。

以下のいくつかのグループの中でもこの必要があります。


一、「条例」「規定」「弁法」の違い


「条例」は「規定」と「弁法」に比べて、主な特徴は物事と問題の性質がより重要で、範囲が広いことである。内容が高度に要約され、有効な時間と空間範囲が広く、安定性が強い。行政システムは国務院のみ使用できる。「国務院各部門と地方人民政府が制定した規則は「条例」とは言えない(1987年4月21日国務院が公布した「行政央制度」の制定に対して、党の規則も参照)に限られる。公文書処理条例);一般的には「自主的」規範性公文書に属しています。つまり自分で新しい規則を作ることができます。


「規定」の特徴は使用範囲が広く、制定と発表機関の地位に対しては厳格な制限がないことです。物事や問題は条例ほど大きくなく、範囲が狭いです。内容は詳細で具体的で、対象性が強いです。一般的には「自主的」な規範性公文書でもあり、「補充的」規範公文書でもあります。

しかし、実際の使用状況から見れば、「自主的」と「補充的」の規範的な公文書としてのほうが適しています。


「弁法」は「規定」に関わるものと問題の規模よりもっと小さく、性質も比較的軽いです。対象性がより強く、内容もより詳細で、具体的で、より直接的な操作性を重視します。


二、「決定」と「命令」の違い


「決定」と「命令」の違いは、権限の使用において「命令」が非常に厳格であり、法律で明確に規定された機関だけが使用でき、「決定」は一般的に使用されます。適用される事務については、「命令」は特定の具体的な事務に関わります。


三、「指示」と「命令」の違い


「指示」と「命令」の違いは主に「指示」の使用権限の規定は「命令」の厳格さがなく、上級機関は下級機関に対して「指示」を与えることができます。効用については、「命令」は受文者にとって無条件で断固として実行しなければなりません。


四、「指示」と「決定」の違い


「決定」よりも、「指示」に関わるものと問題はより具体的かつ特定的であり、その役割の範囲も特定であり、「決定」のように普遍的であり、有効期限も「決定」より短い。「指示」の内容は「決定」より詳細であり、操作性、実行性をより強調する。


五、「通知」と「命令」「決定」「指示」の違い


「命令」「決定」「指示」に比べて、「通知」の用途はより広範であるが、権威性は明らかに弱く、自身は一般的に新しい規則を作成しない。法律に基づいて、または上級の要求に基づいて、上級機関の指示精神を伝達し、具体化するだけである。


六、「返答」と「指示」(または指示性通知)の違い


「リプライ」は実際に受動的な「指示」であり、基本的には「指示」と変わらない。

両者の違いは、「回答」の内容の対応がより強く、物事や問題、それに関わる人員がより特定され、より具体的で、問題も比較的に単一を指すことにある。


七、「通報」と「通知」の違い


「通報」と「通知」の違いは主に、「通報」は「通知」のように具体的な任務、詳細な規範化要求と関連規則で仕事を指導し、推進するのではなく、典型的な事例、関連状況で意図を伝達し、関係者を啓発し、関係者を指導する。


八、「通報」と「処分決定」の違い


「通報」は「処分決定」とは大きく違って、まず公文書を作成する目的と違って、「通報」は当事者を教育するために更に多くの人を教育するために、関連業務を指導して推進するためであり、「処分決定」は主に関連する誤った事実と合法的で効果的な処分意見を正式に確認するためである。

第二に、対象が違っていて、「通報」の対象は典型的な人や事柄でなければならず、「処分決定」は処分すべきすべての人や事柄に対してである。

また、内容の性質は違っています。「通報」は誤った事実を説明する際に概括して原則として結論を引き出すことができる程度に、「処分決定」の中のこの部分は具体的に小さいものです。「通報」には他の関係者に教訓を覚えてもらう必要があります。措置に関する基本的な要求があります。「処分決定」にはこのような内容がありません。「処分決定」には明確な規律処分意見が必要です。「通報」は必ずしもないとは限らないです。

最後に、送信範囲が違って、「通報」の送信範囲が広く、「処分決定」は当事者及び関係方面だけで会うのが一般的で、ごく普通です。


九、「通告」と「公告」の違い


「通達」と「公告」の違いは主に「通達」は国内だけに公表し、その告知と制約の対象は作者が管轄範囲内の中国公民及び関係外国人であり、「公告」は国内国外に対して公表し、その告知の対象は極めて広範であり、「公告」の事項は更に重大であり、世間に周知させる意味を備え、「通達」はこのような性質の内容に限らない。「公告」の著者の地位はおおむね高く、「公告」は「通達の内容に対して、「通達の要件は「通達」の具体的な内容に対して、「通達に対して、「通達に対して、「通達」は「通達に対して、「通達」の具体的な通達に対して、「通達に対して、「通達という要望を受けました。


十、「通告」と「命令」「指示」「通知」の違い


「通達」と「命令」「指示」「通知」の違いは、主に「通達」は秘密を一切含まないことにあります。直接公開すると、作成後は直接公開されます。一部の「命令」「指示」「通知」のように、最終的にも公開されていますが、まず組織システムや専門システムによって、「通達」の内容は「命令」より詳細で、文種の使用上は「命令」のように厳格な通達が必要ではなく、「公権力通達が必要です。通知」は主に上司の指示精神を伝え、具体化させることです。


十一、「通告」と規範性公文書の違い


  “通告”的一部分内容也具有一定的规定性,但它却与规范性公文有很大不同:“通告”所涉及的主要是公民个人的行为规范,规范性公文则不限于此;“通知”中的规则更带有政策性而非规范性,因而稳定性不如规范性公文;“通告”的内容详尽具体,有一部分用于解释说明、阐发道理、叙述有关事实过程,指明有关事物间的界限、例举有关情况的成分,而这些成分在规范性公文中一般没有;“通告”效力的存在依赖于作者自身的法定管辖权,对在辖区内的公民有强制约束力;“通告”的生效程序比规范性公文简单,机关的法定责任者签发即生效,不必依靠制发“命令”“通知”等完成其公布过程;“通告”的传递形式也比较简便和多样,张贴、广播、刊载等形式均可保证其有效。


十二、「伺い」と「報告」の違い


「伺い」と「報告」の違いは主に、「伺い」が上級機関に対して申請された場合に、その要求に対して指示を出すことができ、「自分」が何かをすることを許可するように要求します。「報告」は状況、問題を報告したり、質問を出したり、質問に答えたりします。「申請」事項を持ってはいけません。「指示」は相手の復文を強制することができます。「報告」はできません。「報告」はできません。

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