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会計法における行政処罰

2011/1/28 10:55:00 53

会計行政処罰

1、行政処罰はその性質によって四つの種類に分けられます。すなわち、戒告罰、財産罰、行為罰、人身自由罰です。

わが国の行政処罰法

決まりをつける

六種類の行政処罰の種類について:警告、罰金、生産停止を命じる;営業許可証を保留または取り消す;違法所得を没収し、不法財産を没収する;行政拘留。


2、追加刑は4つあります。


(1)罰金。

人民裁判所が犯罪者に対して国家に一定量の金銭を納付する刑罰方法を判決する。

犯罪の情状に基づいて罰金の額を決定する。

罰金は判決が指定した期限内に一回または分割払います。

期限が満了しても納付しない場合は、強制的に納付する。


(2)政治的権利の剥奪。

犯罪者が国家管理と社会政治活動に参加する権利を剥奪する。

これらの権利は、選挙権と被選挙権、言論、出版、集会、結社、デモ、デモの自由の権利、国家機関の職務を担当する権利、国有会社、企業、事業体及び人民団体の指導職を担当する権利を含む。


(3)財産の没収。

犯罪者個人の財産の一部または全部を没収する。


(4)国外追放。

わが国で犯罪を犯した外国人を中国の国境から追い出し、独立させるよう命じる。

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を追加することもできます

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