出国速達はどうやって通関しますか?
(一)速達の通関
1.速達の通関と検査は運営者の所在地にあるべきです。税関執務時間と専門的な監督管理場所内で行う。税関の執務時間以外または専門的な監督管理場所以外で行う場合は、事前に税関の同意を得て、必要な事務所及び必要な施設を税関に無償で提供する必要があります。
2.入国の速達は運送道具が入国申告した後、24時間以内に税関で通関手続きをしなければなりません。出国の速達は運送道具が出国する前の4時間前に税関で通関手続きをしなければなりません。
3.運営者が出国速達業務を経営する場合、下記の義務を負うべきです。
(1)税関に遅滞なく提出する速達便通関に必要な書類と資料を確認して、運送の速達をそのまま申告します。
(2)受取、差出人に通知し、納付または代理受領、差出人が速達品の輸出入税金を納付する。そして規定に従って、出入国エクスプレスに対して、管理手数料などを納付します。
(3)税関の許可がある場合を除き、監督期間内の速達品を専門に設立された税関監督倉庫に保管し、適切に保管しなければならない。税関の許可なしに、監督制限時間内の速達品を積み下ろし、解体、再交換してはいけません。包装を選択します。「監督時限」とは、入国の速達は運送道具から税関に申告してから通関手続きが終わるまでのことです。
(4)税関が速達を検査する前に、運営者は速達を分類しなければならない。税関が速達を検査する時、運営者は従業員を派遣して現場に来て、そして速達の移動、解体、包装の重さなどを担当します。
(5)速達に禁じる立場のものが含まれていることを発見しました。勝手に処理してはいけません。直ちに通知し、税関に協力して処理しなければなりません。
4.別途規定がある以外に、A、B、Cの三つの速達は下記の規定によって通関します。
A類の速達はKJ 1通関申告書、総運送状、各速達の送り状、領収書によって税関に通関手続きを行います。
B、Cの二種類はそれぞれKJ 2、KJ 3通関申告書、総運送状、各速達の送り状、領収書によって税関に通関手続きをします。
上記規定に従って通関するA、B、Cの三種類の速達便は、税関が状況によって、運営者に物品が放出される前に物品に関する詳細な書面資料を提供するように要求することができます。
5.D類の速達は税関に輸出入貨物通関書と貨物、物品の輸出入に関する書類を提出して通関手続きをしなければなりません。
6.税関は監督管理の要求に合致する速達に対して、運営者が電子データ交換(EDI)方式の通関を受けることができます。EDI方式で税関に通関するのは書面で税関に通関するのと同等の法的効力を持っています。
(二)特別差速達の通関
1.運営者は専用の差動方式で速達便を国外に運び、また規定通りに税関に届出審査の手続きをしなければならない。審査の承認を経て、所在地の税関から「特別差動宅急便登録届出証明書」を発行し、運営者は税関で発行された証明書を持って通関手続きを行います。
2.専用の速達は運営者の所在地の税関で指定された本関区内の港から出国し、上記(一)の規定に従って通関手続きをしなければならない。
3.運営者は専ら速達を出国の時間、運送ルート、運送道具航(車)次、専用業務の詳細などを所在地の税関に報告して記録に載せなければならない。上記の状況を変更する必要がある場合、運営者は前15日に所在地の税関に承認してもらうべきです。
4.専用の速達は専用の包装を使用しなければならない。その総包装には運営者の名称と「特別差動速達」という文字を表示しなければならない。
(三)注記
速達の中の下記の物品は税関がそれぞれ関連規定に従って検査・保管します。
(1)個人用品。
(2)外国駐中国大使館、領事館及びその人員の出入国に関する公用物品。
(3)国連の各専門機関、その他の国際組織の駐中国代表機構及び人員の出入国に関する公、私用物品。
(4)外商常駐機構及びその人員が出国する公用、私用物品。
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