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中華人民共和国商務部は、日本電気化学工業株式会社原産の輸入クロロジンゴムのダンピング及びダンピング幅期間中の再審に関する裁定を行います。

2013/10/7 14:53:00 56

商務部、2013、反ダンピング

商務部は、日本電気化学工業株式会社原産の輸入クロロジンゴム製品の再審調査期間中のダンピング及びダンピングの幅を調査した。調査結果に基づいて、「不当廉売防止条例」と「中間再審暫定規則」の規定に基づき、再審の決定は以下の通りである。


  一、調査手順


(一)原反ダンピング措置。


2005年5月10日、商務部年度第23号公告は、2005年5月10日から日本、アメリカ、EU原産の輸入クロロニダーゴムに対して反ダンピング税を課すことを決定しました。


2010年8月24日、商務部は年度第49号公告を発表し、日本原産の輸入クロロジンゴムに適用される反ダンピング措置について中間再審の決定を行い、適用されるアンチダンピング税の税率を調整した。


2011年5月9日、商務部は、日本、アメリカ、欧州連合(EU)の輸入クロロニダーゴムに適用されたアンチダンピング措置について、2011年5月10日から引き続き商務部2005年第23号の公告、2010年第49号の公告に基づき、日本、アメリカ、欧州連合(EU)の輸入クロロニダーゴムに対して、アンチダンピング措置を実施することを決定しました。


(二)再審申請。


2012年6月8日、重慶長寿化工有限責任公司と山西合成ゴム集団有限責任公司は中国大陸の塩素ゴム産業を代表して調査機関に申請を提出し、日本電気化学工業株式会社が中国大陸に塩素ゴムを輸出するというダンピングの幅が増大し、同社が現在適用しているダンピング税の税率を超えて、同社のアンチダンピング措置に対してダンピング及びダンピング幅期間中の再審査を要求した。


(三)立案前に通知する。


2012年6月18日、商務部(以下、調査機関という)は、「期間中再審査暫定規則」第十五条の規定に従い、上記中間再審の申請を受けたことについて、日本大使館に通知し、申請書の公開書面及び秘密資料の秘密保持以外の概要を伝えました。定められた期限内に、日本電気化学工業株式会社と申請者からコメントが寄せられました。また、塩素ゴム関連下流産業協会の中国大陸粘着テープとゴム工業協会と中国大陸自動車工業協会はそれぞれ調査機関に意見を提出しました。


(四)立案する。


調査機関は申請書を審査し、申請者の申請はダンピングの幅がすでに上がったという初歩的証拠を提出したと考え、「ダンピング防止条例」第49条の規定及び「中間再審暫定規則」の要求に適合している。


2012年8月8日、調査機関は日本電気化学工業株式会社の輸入塩素ゴムに適用されるアンチダンピング措置に対してダンピング及びダンピング幅の中間再審を行う立案公告を発表した。同日、再審の立件について、調査機関は日本の駐中国大使館を含む本件の利害関係者に通知した。


(五)応訴登記。


規定のクレーム期限内に、日本電気化学工業株式会社は調査機関に訴えを登録します。


(六)アンケート調査。


2012年10月8日、2013年1月24日、調査役所日本電気化学工業株式会社にそれぞれアンケートと補足アンケートを送り、定められた期限内に同社から回答を受けた。2013年3月19日、調査機関は申請者に対して補足アンケートを発行し、期間内に申請者から回答を受けた。


(七)現地照合。


会社が提出した資料の整合性、真実性と正確性を確認するため、調査機関は反ダンピング・再審の現地調査チームを結成し、2013年3月上旬に同社とその関連貿易商に対して実地調査を行った。


審査期間中、会社の財務担当者、販売員、管理者は、照合・審査グループの問い合わせを受け、要求に応じて関連証明資料を提供した。調査機関は会社全体の状況、調査対象製品の生産プロセス及び用途状況、調査対象製品の同種製品の国内販売状況、調査対象製品の輸出販売状況、生産調査対象製品の同種製品のコスト及び関連費用状況を全面的に調べた。実地調査で収集した証拠資料と情報については、調査機関が照合・確認した。審査終了後、調査機関は現地検証の基本事実について会社に開示した。日本電気化学工業株式会社は調査機関に開示された関連事実についてコメントを提出した。調査機関はそのコメントを考慮した。{pageubreak}


(八)披露。


「反ダンピング条例」、「中間再審暫定規則」と商務部「反ダンピング調査情報開示暫定規則」の規定に基づき、調査機関は関連利害関係者にダンピング及びダンピング幅期間中の再審査・裁定の基礎となる基本事実を開示し、利害関係者に書面でコメントする機会を与えた。


制限時間内に、日本電気化学工業株式会社は調査機関に開示された関連事実についてコメントを提出し、調査機関はそのコメントを考慮した。


(九)その他のコメント。


2013年3月21日、調査機関は申請者から「日本電気化学工業株式会社<クロロ丁ゴムダンピング期間中の再審査調査補充アンケートの答案』に関するコメント」を受け取った。4月18日、調査機関は日本電気化学工業株式会社の「クロロホルム反ダンピング期間中の復審申請者に関する意見」を受け取った。


調査機関は会社の「塩素ゴム期間中再審判決認定所が基本事実に基づいて公表した評論意見」に関連する問題に対して丁重に回答した。その後、調査機関は会社の回答に対するコメントを適切に検討しました。


  案件调查过程中,调查机关分别收到中国合成橡胶工业协会、中国汽车工业协会汽车相关工业分会、佛山市南海霸力化工制品有限公司,南海南光化工包装有限公司、宁波伏龙同步带有限公司、特瑞堡汽车部件(无锡)有限公司、欧皮特传动系统(太仓)有限公司、玛努利液压器材(苏州)有限公司、东莞鸿力树脂制品有限公司、江门亿源生化工程有限公司和野川化工(上海)有限公司、青岛橡六输送带有限公司、邯郸市三泰胶业有限公司、平湖铭聚汽车零部件有限公司、衡水宝力工程橡胶有限公司、宁渡纬尚汽车零部件有限公司、无锡市贝尔特胶带有限公司、山西凤凰胶带有限公司、东莞市峻成化工有限公司、常州市双达化工有限责任公司、台州百朗士橡塑制品有限公司和深圳宝利树脂有限公司等单位关于本案的评论意见。


 二、調査対象製品


今回の再審の調査対象製品の範囲は日本電気化学工業株式会社の輸入塩素ゴムです。具体的な説明は、商務部2005年第23号公告、2010年第49号公告、2011年第21号公告規定の製品説明と一致している。この製品は「中華人民共和国輸出入税則」の税法番号に帰属します。24910他の一次形状のクロロジン=アンペアゴム、4024990未列名のクロロブテンゴム。{pageubreak}


  三、再審調査期間


今回のダンピング及びダンピング幅期間中の再審査調査期間は2011年4月1日から2012年3月31日までです。


 四、ダンピングとダンピングの幅


再審の調査を経て、調査機関は日本電気化学工業株式会社のダンピング及びダンピングの幅を次のように認定しました。


(一)正常価値、輸出価格及び価格調整項目の認定。


1.正常価値。


まず、調査機関は日本電気化学工業株式会社の調査対象製品の型番を審査しました。会社は回答用紙の中で、調査対象製品は型番を区分しないと主張しています。申請者から提供された情報によると、国際的には分子量調節方式(硫黄含有量)、結晶速度と程度、及び門尼粘度の高さなどの3つの基準によって調査された製品の型番を区分しています。結晶速度、門尼粘度及びその組み合わせによって調査された製品は異なる物化性質と加工性能があります。補足答案では、調査対象製品の品名リストと調査対象製品ごとの品名を提供しています。調査によると、品名によって調査された製品の生産プロセス、物化特徴、販売状況、製品用途などに違いがあります。会社は型番を区分しないという主張は、調査対象製品の実際の生産と販売状況に合わない。そこで、調査機関は、会社の補足答案で提供された関連品名をもとに調査対象商品の型番を区分することにしました。


第二に、調査機関は、調査対象製品の国内販売量の合計及び各種類の型番数が同期に中国大陸に輸出された調査対象製品の対応数量の割合を審査した。審査の結果、再審調査期間内に調査された製品の同種の製品の国内販売総量は同期の中国大陸への輸出販売数の割合が5%以上であった。モデル別の数量審査によると、調査期間内に中国大陸に輸出された一部の調査対象製品の型番は日本国内では販売されておらず、一部の調査対象製品の型番の国内販売数量は中国大陸への輸出販売数量の比率の5%未満である。これらの国内販売は正常価値を確定する基礎としてはいけないとし、調査機関の調査によって、調査して、調査した。調査した。調査機関のコストを調査機関は調査した。調査した。調査機関は、調査機関は調査機関は調査した。調査した。調査機関は、調査によって、調査した。費用などの要因で、構造の正常価格を工場出荷価格水準に調整します。調査対象製品の同種製品の国内販売数が中国大陸への輸出販売数に占める割合は5%を下回らない部分の型番について、正常価値を確定する基礎となる数量の要求に符合し、その国内販売を正常価値を確定する基礎とする。


再度、調査機関は会社が再審査調査調査期間内に調査された製品の同種製品の国内販売状況を審査した。再審調査期間中に調査された製品の同種製品の国内販売取引の一部の型番は直接非関連取引先に販売され、一部の型番は同時に関連取引先と非関連取引先に販売されます。関連取引先への販売価格と非関連取引先への販売価格との間に明らかな差異がある型番について、調査機関はその関連取引が正常貿易過程に属さないと判断し、正常価値を確定する際に当該型番の関連取引を排除し、会社と非関連取引先との取引を正常価値を確定する基礎とすることを決定した。その他の型番はすべて国内取引をもって正常価値を確定する基礎とする。


最後に、調査機関は会社の再審査調査調査期間のコストと費用データに対して審査と調査を行いました。実地調査では、調査機関が会社の会計システムにおける調査対象製品の生産コストデータと回答用紙に記入された金額とが一致しないことを発見しました。これに対して、会社は新たに2つの製造コスト調整項目を追加すると主張しています。このため、調査機関は、このコスト調整項目を受け入れず、別の調整項目のみを受諾し、確認された会社会計記録のコストデータで調査対象製品の生産コストを再計算することを決定しました。調査対象製品の販売、管理、財務費用及びその分担方法については、現地調査を経て、調査機関は会社の答案用紙提出の費用データを受け入れることを決定した。再計算された調査対象製品の生産コストに基づいて、調査機関は会社が正常価値を確定する基礎に合致する調査対象製品の同型製品の各型番の国内販売価格がコストより低いかどうか審査したところ、調査期間内に会社が調査対象製品の同種の型番の国内販売価格が重み付け平均コストの比率より20%以上低いことが分かりました。「不当廉売防止条例」第四条の規定に基づき、調査機関は調査期間の加重平均コストを下回らない国内販売取引を当該型番の正常価値を確定する基礎とし、調査対象製品の国内販売全体を他の型番の正常価値を確定する基礎とすることを決定した。{pageubreak}


2.輸出価格。


調査機関は会社の再審調査期間内に中国大陸に輸出された製品の状況を審査した。調査によりますと、会社が記入した部分は中国大陸に輸出された調査対象製品の輸出先は中国香港であり、中国大陸ではなく、補充答案と現地調査の中でもこの部分は提供されていませんでした。


調査機関は会社の再審調査期間内に中国大陸からの輸出が調査された製品の販売ルートを審査した。会社の再審調査期間中に中国大陸への輸出販売には三つのルートがあります。一つは会社が中国大陸に直接販売すること、もう一つは日本の非関連貿易商を通じて中国大陸の非関連取引先に販売すること、もう一つは会社の日本での関連貿易商を通じて中国大陸の非関連取引先に販売することです。


会社が直接または日本の非関連貿易商を通じて中国大陸の非関連取引先に販売する場合、「反ダンピング条例」第五条の規定に基づき、調査機関は会社が中国大陸に販売する非関連取引先の価格または会社が日本の非関連貿易商に販売する価格を確定の基礎として決定します。


3.調整項目。


調査機関は、会社の正常価値を主張する価格調整の一部を逐一審査し、調査しました。


(1)正常価値について。


審査と現地調査を経て、調査機関は会社の主張する内陸運賃、販売前の倉庫保管費、コミッションなどの調整項目の証拠と資料が信頼できると判断し、調整項目に証明作用があるとして、調査機関は会社の上記調整の主張を受け入れ、ダンピング幅を計算する際に正常価値を調整することを決定しました。


信用費用については、会社がその調整項目に基づく利率は会社の調査期間に有効な短期貸付利率ではないと記入します。実地調査により、会社の調査期間の有効な銀行短期貸付利率は会社の回答用紙に記入されたデータとは大きな差異があることが判明したので、調査機関は、実地調査で抽出した会社の調査期間の有効な銀行短期貸付利率を再計算会社の信用費用に基づいて額を調整し、ダンピング幅を計算する際に正常価値を調整することを決定した。


(2)輸出価格について。


審査と現地調査を経て、会社が中国大陸に直接販売している関連取引先に対して、調査機関は会社から提出された内陸運賃、販売前倉庫保管費、国際運賃、国際保険料、港湾荷役費、輸出検査費、通関代理費などの調整項目を受け入れることを決定しました。


信用費用については、会社がその調整項目に基づく利率は会社の調査期間に有効な短期貸付利率ではないと記入します。実地調査により、会社の調査期間の有効な銀行短期貸付利率は会社の回答用紙に記入されたデータとは大きな差異があることが判明したので、調査機関は、実地調査で抽出した会社の調査期間の有効な銀行短期貸付利率を再計算会社の信用費用に基づいて額を調整し、ダンピング幅を計算する際に正常価値を調整することを決定した。


両替費用について、会社は輸出価格を計算する時に両替費用を調整すると主張しています。調査期間中、日本円の対ドルの月間平均は2011年4月以降、同年10月までの間、上昇傾向が続いており、毎月の下落はみられず、8%を超えた。円とドルの為替レートが大幅に上昇している状況については、会社は予想していませんでしたので、中国大陸に輸出されたドルの価格は為替レートの変動の影響を受けています。{pageubreak}


申請者は会社の通貨両替費用の調整についての主張について、まず、世界貿易機関のアンチダンピング協定に基づき、通貨両替費用の調整を行っても、会社が選択した数ヶ月間ではなく、全体の「調査期間」の為替レートの変動状況を考慮しなければならないと述べました。申請者は、全体の調査期間中に円相場が上昇したり下がったりしていることを「変動」ではなく「継続的な変動」と主張しているため、両替費用を調整する必要はないとしています。また、為替レートが継続的に変化した初日から60日間後の販売は調整できると主張しています。2011年4月の平均為替レートで2011年6月以降のIO月までの販売に為替両替費用を調整しています。為替レートの変動を反映していません。


調査機関は、為替相場の変動は通常考慮されず、調査期間の為替レートが持続的に変化している場合に限って、輸出者が輸出価格を調整するという主張を受けて、為替レートの持続的な変化を反映すると考えています。会社が提供したデータによると、2011年4月から2012年3月までの調査期間中、円は米ドルに対する日の為替レート、周の平均為替レート、月の平均為替レートが変動しています。会社が選んだ2011年4月から10月にかけても、日本円の対ドルの月平均は上昇傾向が続いていますが、その日の為替レートと周平均の多忙率は変動しています。このため、本件では調査期間中に為替レートが継続的に変化することはない。また、会社は一定の為替レートを時間の実際の為替レートに取って代える方法で、法律と事実の根拠がありません。以上、調査機関は、調査期間の円とドルの為替レートの変動は、調査対象商品の輸出価格と正常価値の公平な比較に影響しないと判断したため、会社の通貨両替費用の調整についての主張を受け入れないことにしました。


4.着岸価格(CIF休暇)について。


審査と調査を経て、調査機関は同社から報告された着岸価格データを受け入れることを決定した。


(二)価格比較。


「不当廉売防止条例」第六条の規定に基づき、調査機関は同社が提出した答案などの証明資料をもとに、価格に影響を与える各種の可比性要素を考慮し、公平かつ合理的な方法で、同社が調査された製品の輸出価格と正常価値を輸出国の出荷段階の価格に基づいて比較した。ダンピング幅を計算する際、調査機関は加重平均正常価値と加重平均輸出価格を用いて比較し、ダンピング幅を算出した。


 五、再審決定


上記の調査結果をもとに、調査機関は日本電気化学工業株式会社(DENKI KAGAKU KOGYO)の原産と判断しました。


KABUSHIKI KAISHAの輸入クロロジンゴム製品は再審調査期間中にダンピングされ、ダンピング幅は20.8%であった。

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2013年7月17日、中華人民共和国税関総署は2013年第37号公告を発表した。公告では、輸入原産の日産(北米)自動車有限公司に申告した一部の自動車製品に対して、調整後のダンピング税の税率と反補助税の税率に基づいて、ダンピング税と反補助税を徴収します。すでに納付された反ダンピング税の保証金と反補助税の保証金は、本公告の規定する税率によって計算されたダンピング税及び相応の輸入環節の消費税と輸入環節の増値税を超えた部分について、関係機関は2013年7月18日から6ヶ月以内に徴収地税関に返却を申請することができます。