外国は「個人の財産を全部没収する」と認めません。
<p><strong>汚職官僚は自分でお金を洗っても罪に入らない<strong><p>
<p>黄風教授は海外逃亡について、現在、中国の主管機関は引渡協力及び移民法の送還、異郷追訴などの措置によって多くの成果をあげましたが、国外での収賄には明らかに力が足りません。
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<p>なぜこのようにしているかというと、犯罪者が海外に資産を不法に移転するために、マネーロンダリングの手段を採用しているからです。
虚偽の商業貿易契約、貸付契約、または海外での空いた殻会社の登録などを利用して巨額の資金の振替、取得、使用を隠し、地下の銭荘を通じて資金を移転し、多額の現金引き出しと多額の口座資金ジャンプの方式で資金の振り替えチェーンを断ち、または混乱させるなど。
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<p>お金を洗った後、捜査機関が外国に資産の不正を証明するのは難しいです。
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<p>我が国の刑法と司法実践において、マネーロンダリングは通常「協力」上流の犯罪者が犯罪収益を隠したり、移転する行為に限られます。
例えば、汚職収賄者が自らお金を洗って外国に財産を移す場合、この「自浄金」は単独で罪を問われず、汚職収賄罪に問われるだけのことは量刑時に考慮されます。
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<p>巨額の賄賂を国外に移した余振東、李継祥、李華波、薄熙来などは一人も国内でマネーロンダリングに関する調査と訴追を受けていません。
このような「自浄金不入罪」のやり方はお金を洗う行為の調査、打撃に対して非常に不利です。
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<p><strong>「個人の財産を全部没収する」海外は<strong><p>を認めません。
<p>黄風によると、第二の原因は、財産権は各国の法律及び国際法の特別保護を受けており、各国の法律は自然人または法人資産の凍結、押収及び押収において厳格な条件、手順及び証拠基準を定めており、既存の国際条約はいずれも資産流入国に関する「法律の許す範囲内」で行われるべきと強調している。
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<p>我が国の主管機関は外国の資産に対して法律制度を追納する研究に不足しています。
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<p>また、わが国の刑法における「個人の財産を没収する刑」は、陳腐で後進的な財産刑の観念を表しており、国際的には被刑者の「基本的人権」の剥奪と見なされ、多くの国の刑事立法によって放棄されており、上記押収裁定に基づいて提出された資産追納請求は一般的に拒否されます。
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<p><strong>他国との連携が足りない<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”>「互恵」の基礎<a><strong><p>
<p>国外での収賄が困難な第三の原因は、各国は海外資金の流入を歓迎しており、これらの資金が安定的にその国内に保留されていることを望んでおり、資金が国有に流入した場合、自国の経済利益のために資金の流れを満足させたくないので、国外に提出された追納と返還の要求を満足させることができます。
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<p>また、外国からの調査、制御、没収、返還を要求されている資産が国に流入して一定の人力、物力、財力を投入しているため、ある国は消極的で、他国の経済損失を挽回するために資源の代価を払いたくない国もあります。
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<p>これまでのところ、我が国は『国連による多国籍有識組織犯罪に対する打撃条約』と『国連腐敗防止条約』の要求に従って外国の没収命令を承認し、実行する制度を確立していません。法律執行機関と司法機関も現行の法律に基づいて外国から提出された凍結結と資産の差し押さえ要求を実行することが困難です。
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<p>我が国が外国と展開している<a href=“http:/www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”による資産の追納<a>協力が「互恵」の基盤に欠けているため、国内法がほとんどなく、我が国が提出した凍結と犯罪資産の押収に関する協力要求を更に実行したくない国があります。
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<p><strong>専門家の建言<strong><p>
<p><strong>不動産会社や競売業者などをアンチマネーロンダリング義務者の仲間入りをする<strong><p>
<p>黄風教授は、我が国の反マネー立法と監督管理をさらに強化し、現在の司法実践における上流犯罪行為者の「自浄金不入罪」のやり方を変え、「自浄金」行為に対する調査と打撃を強め、中国が反マネー国際協力によって国外の資産に追納できるようにすると提案しています。
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<p>反マネー監督については、不動産会社、弁護士事務所、会計士事務所、競売行など特定の非金融機関を反マネーロンダリング義務者の仲間に入れる条件を早急に作るべきです。
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<p>同時に、我が国の刑事司法と刑事国際協力において、「重い処罰、軽く追納する」と「重い追っ手、盗品を軽く追究する」傾向を転換し、国際協力において資産追納を放棄して人と引き換えに送還するという観念とやり方を排除する。
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<p>黄風は、現行の財産刑罰制度を早急に改革し、財産の没収範囲を厳格に違法所得額に結び付けると言っています。
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<p>朱文奇教授によると、中国は汚職官僚の処罰において、不法所得を全部没収するという。
しかし、他のかなり多い国では、今日は罰金制度が多く使われています。
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<p>黄風教授は、立法改革が完了する前に、できるだけ裁判で「個人の財産を全部没収する」と罰金刑に代わるように提案しました。
新たな刑事訴訟法で導入された「犯罪容疑者、被告人の隠匿、死亡事件の違法所得の没収手続き」を活用し、対外逃亡容疑者の関連資産の調査と追納を強化する。
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<p><strong><a href=“//www.sjfzxm.com/news/indexuc.asp”>海外民事訴訟<a>を通じて資産<strong><p>に戻ります。
<p>黄風によると、大量の腐敗犯罪による直接財産被害者は企業事業単位であるため、国は国内企業の事業単位、特に国有企業が国外での民事訴訟を通じて資産を取り戻し、国家の各主管機関は企業の民事訴訟における独立性と自主性を十分に尊重し、保障するべきである。
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<p>同時に、その職責の範囲内で必要と適切な指導と助けを与える。
国は、経済犯罪の被害を受けた財産被害者が国外の民事訴訟を通じて資産を取り戻すために必要な援助を提供する基金会を設立することを考慮することができる。
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<p>国際収賄協力においては、国有資産の損失を最大限に低減する原則に基づいて、「没収された資産を共有する」というやり方を積極的に採用し、受け入れ、資産の流入国に協力して、我が国の主管機関の調査、制御、没収される不法資産の積極性を高める。
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