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2015年国家外管局越境支払い新政解読

2015/2/14 17:08:00 41

支払い、クロスボーダー決済、外貨支払業務

国家外貨管理局はこのほど、「支払機構クロスボーダー」を発表した。

外貨支払業務

パイロット指導意見」(以下、「指導意見」という)は、全国的に支払機構クロスボーダー外国為替支払業務の試行を展開する。

銭宝vp鄭華東さんはみんなの関心の問題に対して、自身の長年の業界経験によって、みんなに核心的な解読をしました。

一、パイロット資格申請について——全面的に開放する

「指導意見」はクロスボーダー外国為替支払業務の試行を開始した支払機構に対して名簿化管理を行い、支払機構が関連申請資料を提出した後、外国為替局の分局を通じて審査した後、20営業日以内に正式な書面書類を獲得し、「貿易外貨収支企業名簿」登録(貨物貿易のみ)を完了し、同時に国家外貨管理局に報告することができる。

2013年(上海、北京、重慶、浙江、深センの5つの都市に限り、全部総局が審査・承認します)と比べて、パイロット資格申請は全面的に開放されました。元の22軒のパイロット機構は多くの新規決済機構の挑戦に直面します。

二、一筆の取引金額について——5万ドルに引き上げます。

「指導意見」は元からある「

商品貿易単件取引金額

1万ドルを超えてはいけません。サービス貿易の単一取引金額は5万ドルを超えてはいけません。

ここで単一の取引限度額を引き上げることは、国境を越えた電気商の発展を促進することに意義があり、無人の飛行機などの技術内容が高く、商品の単価が高い小型のクロスボーダーの決済需要をより大幅に満足しています。

三、予備金の収支について——差額決済を許可します。

「指導意見」では、取引情報の逐筆還元要求を満たす場合、支払機構は転差決済を行うことができると規定しています。

銭宝vp鄭華東氏は、この修正はクロスボーダーと支払機関の決済コストを大幅に節約するとともに、業務の処理時間を短縮すると指摘した。

現在、パイロットの状況が良好で、取引量が急激に増加しており、大部分の操作または手作業の状況下で、差額取引は支払機構と協力銀行の多くの仕事量を軽減でき、パイロット業務の更なる発展に有利である。

また、実際の支払いと元の支払いの2種類のデータに対して国際収支統計申告を行うことに注意する必要があります。

四、提携銀行について――数量を制限しない

「指導意見」はもう準備金協力銀行及び準備金口座の数量を制限しなくなり、支払機構により大きな操作空間を与え、支払機構とより多くの銀行にクロスボーダー外貨支払試行業務を展開することを促進することに役立つ。

五、情報の申告について――小額まとめて入力する

一筆の金額が500ドル(含む)以下のクロスボーダー外国為替支払業務について、「指導意見」は協力銀行に通貨と取引の性質を区別してまとめた後、

支払い

機関の名義は個人の決済為替業務管理システムに入力して、全部を入力する必要はありません。

この修正も提携銀行の情報申告業務を大幅に簡略化し、業務の発展に寄与します。

銭宝vp鄭華東氏は、総体的に見れば、今回発表された新版の指導意見は、外国為替管理局が1年以上にわたって試行業務に対する監督管理経験と、広範な支払機関と準備金協力銀行の実務フィードバックとを結びつけ、多方面で適切に監督管理要求を緩和し、国境を越えた電子商取引の発展に対して重大な利益政策であり、試行資格と試行資格を取得した支払機関に対してチャンスと挑戦する。


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