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会社は従業員の職位を勝手に調整できますか?

2015/3/22 15:45:00 4

職場「しょくば」

2009年10月に某会社に入社する。会社は募集時にある口頭に職場を約束するのは「行政部主管」ですが、労働契約書を締結する時に、契約書の職位欄には「行政部主管及びその他管理職」と明記しています。その後、ある仕事と分管マネージャーに矛盾が発生しました。経理の操作の下で、会社はある会社に調整して「後勤部主管」になります。ある不服ですが、会社は今回の転勤は労働契約の約束に違反していないと思います。そこで広州市の総工会に法律の助けを求めました。広州市法律の仕事部は解答を出しました。

  《労働契約法》」第十六条に規定されており、労働契約は使用者と労働者が協議して合意し、かつ使用者と労働者が労働契約書に署名または捺印して発効する。

本案件では、あるミスに対して書面による労働契約を締結した時に、真剣に検閲していませんでした。契約条項はっきりしないところを見落としました。会社が一方的に契約条項を使う時、ある会社に設置された落とし穴に落ちます。このような状況では、あるものに対して権利擁護の抵抗が非常に大きい。本案件には、後方勤務部の主管職位及び給与標準を受諾できれば、会社の持ち場調整に同意することができる。受け入れられないなら、労働契約を解除することができ、経済補償金を得ることができるかどうかは、最終的には労働紛争仲裁機構の裁決を見る必要がある。

労働者は労働契約を締結する時、職場などの重要な問題については必ず確認し、ポストの規定があまりにも広い問題については、適時に使用者に提出し、修正を協議し、合意を達成した後に労働契約を締結し、労働契約の締結が厳格でないために、将来権益が損なわれたり、権利が妨げられたりすることがないようにする。

持ち場の異動の問題については、階層で職場を締結する場合(即ち、部門は管理職を管理高層、中間層、普通管理職に区分し、労働者は技術、一線、後方勤務職に分類する)、同じレベルで持ち場を変動させ、異なるレベルの変動職位は双方の協議の方式で解決しなければならない。双方が協議できなくて労働契約を解除する場合、使用者は労働者に経済補償金を支払わなければならない。

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従業員が交通事故で死亡した場合、事故者が関連待遇を給付した後、会社は葬祭補助金と救済費の支払いを拒否できますか?

趙さんの父は生前済南のある不動産会社の社員で、不動産会社は社会保険料を納めていませんでした。2013年9月7日、趙父は交通事故で死亡しました。11月29日、趙氏は事件の当事者と調停合意に達し、趙氏の死亡賠償金、葬儀費、精神慰謝料、医療費など40万元を賠償する。2014年1月13日、趙氏は済南市市中区労働人事紛争仲裁委員会に申し立て、不動産会社に葬儀補助金と一回限りの救済費の支払いを要請した。仲裁委員会の判決後、不動産会社は不服となり、市中区裁判所に訴えた。

不動産会社の訴えによると、山東省労働と社会保障庁の「従業員が交通事故で死亡した後、事故者がすでに経済賠償を給付した後、企業が手当をどうやって支給するかについての返信」(魯労社発[1999]43号)によると、交通事故賠償はすでに待遇に関連して支払われており、企業はこれに応じた待遇を支給しないという。事故を起こした方はすでに趙さんに賠償しましたので、会社はもう補助金を支払うべきではありません。

裁判所は2012年、済南市の在職者の平均給与は40179元であることを明らかにしました。

労働法の規定により、従業員は社会保険と福祉を享受する権利を有する。「企業の従業員の葬儀補助金の調整に関する通知」(魯労社[2003]53号)では、企業の従業員が死亡した後、葬儀補助金の基準は1人当たり1000元に調整されている。「企業の従業員が病気や死亡した場合以外の遺族の生活困難補助基準の調整に関する通知」の規定によると、従業員が病気で死亡した場合、または非出稼ぎ労働者が死亡した場合、直系親族がいる場合、10ヶ月間、全省前年度の月平均賃金の救済費を支給する。不動産会社が趙父のために社会保険料を納めていないので、趙氏が受けるべき社会保険と福祉は不動産会社が支払うべきです。また、趙氏が要求している葬儀補助費、一回限りの救済費などは、法律に基づいて受けるべき社会保険と福祉であり、「交通事故賠償がすでに支払った関連待遇」に該当しないため、不動産会社の訴えは支持しない。これに基づいて、裁判所の判決:不動産会社は趙の葬儀補助金1000元、1回限りの救済費33482.5元を支払う。


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使用者が法により納付した社会保険料及び給食、住宅の補助金を通じて労働者に提供した非貨幣収入は、最低賃金基準を控除してはならない。