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チャネルパートナーシップ契約の作成方法

2015/5/12 22:29:00 228

チャネル

甲:____________________

乙:

甲乙双方は協力してソフトウェアシリーズ製品の普及と応用の仕事を展開することについて、甲は乙の当該業務のディーラーとして、乙は甲が乙のソフトウェア製品、双方は互恵互恵に基づいて、国の関連政策と法規を遵守した上で、以下の条項に従う:

1.甲が販売の基本条件になる

1.1甲は合法的に存続する法人又は完全な民事権利能力と民事行為能力を有する個人のために、単独で民事責任を負うことができる。

1.2甲は販売する製品の市場状況を理解し、コンピュータ関連製品の知識を熟知し、関連サービスを提供する専門知識と技能を備え、そして乙のディーラー制度、製品サービス内容、具体的な業務フローなどの関連情報を熟知する必要がある。

1.3乙は販売申請を提出した者に対して上記の各内容について審査確認を行い、甲に販売資格を付与するかどうかを決定する。

2.甲の権利と義務

2.1甲は顧客に提供するソフトウェア製品及び関連するバージョンアップ、技術サポートなどのサービスは、自ら市場の開拓と顧客の発展に責任を負い、販売業務の中で顧客に良好なサービスを提供することを保証し、詐欺、脅迫などの不正な手段により顧客及び乙の利益及び乙の評判を損なわない。

2.2甲はそのすべての経営活動が中国の関連法律、法規、行政規則などの規定に完全に合致することを保証する。「全国人民代表大会常務委員会のインターネット安全維持に関する決定」、「インターネット情報サービス管理方法」、「インターネット電子公告サービス管理規定」、「インターネットサイトの新聞掲載業務管理に関する暫定規定」、「インターネットなどの情報ネットワーク伝播視聴番組管理方法」、「インターネット文化管理暫定規定」などを含むが、これに限らない。甲が上記規定に違反した行為により乙にいかなる損害を与えた場合、甲はすべての法的責任を負い、乙に与えた損失を賠償しなければならない。

2.3甲は乙がそのウェブサイト(以下同じ)上で発表したディーラー制度のすべての内容を詳しく読んで確実に理解し、ディーラー制度を厳格に遵守し、及び乙に業務を委託する時、ディーラー制度に規定された操作要求に完全に従って正確で完全なデータ資料を提出し、正確な手順に従って行う。甲は定期的に乙のウェブサイトを閲覧し、ディーラー制度の最新の変動を知る義務がある。

  2.4 乙と正式にディーラー契約に署名した後、本契約の有効期間内に、甲は乙と直接商業競争関係を構成する企業、商業機関または組織と同じまたは類似の本契約内容の協力を行ってはならない。そうでなければ、乙はいつでもディーラー資格を取り消す権利があり、甲に損失の賠償を要求する権利がある。本契約の有効期間内及び本契約が終了又は解除された後、甲は乙と商業競争関係を構成する企業、商業機関又は組織に乙の業務、技術等に関するすべての関連情報又は資料を提供しないことを承諾し、さもなくば相応の責任を負うことを希望する。

2.5甲は製品を登録する時、関連する各規定を全面的に理解して遵守し、その他の有料サービスを使用する時、関連サービス条項の規定を全面的に理解して遵守しなければならない。

2.6甲は乙が規定した統一料金及びサービス基準(料金及びサービス基準は乙のウェブサイトが公表した情報を基準とする)を執行し、勝手に変更してはならない。

2.7甲は乙が秘密資料として明確に提示した情報を秘密にすることに対応する。

2.8甲は招待に応じて乙が組織したディーラー年次総会、シンポジウムと訓練などの活動に参加する。

3.乙の権利と義務

3.1乙は甲に業務範囲内の技術サポートと技術訓練を提供し、甲が技術能力を高め、業務範囲を広げるのを助ける。

3.2乙は甲に完全なアフターサービスを提供し、詳細条項は甲、乙双方の間の具体的な業務契約によって確定される(電子版契約形式を含む)が、乙のアフターサービスは甲に対してのみ、直接甲の顧客に向けない。

3.3乙は市場状況に応じてディーラー制度と販売価格を調整する権利があり、ウェブサイト上で適時に公表または電子メールで甲の変更後のディーラー制度と販売価格情報を通知する。更新された各種情報は乙のウェブサイトに公表された時或いは電子メールで通知された時から発効し、特別な状況ではない上記の変更は乙は別途甲に通知しない。

3.4乙は甲が秘密資料として明確に提示した情報を秘密にするべきである。

3.5乙は甲及びその発展するユーザーに無料トレーニングを提供し、主な場所は北京である。

3.6乙の過失による損失に対して、乙は甲にのみ責任を負う。当該責任の負担は、甲、乙双方の間で発生した当該具体的な業務金額の総額を上限とする。

3.7甲と取引先との間の紛争、紛争、損失、権利侵害、違約責任などに対して、すべて甲と取引先が自ら解決し、乙は甲と取引先の紛争、紛争などに介入せず、取引先のいかなる損失にも責任を負わない。

3.8乙は市場状態に応じて定期的または不定期にディーラーの年次総会、セミナー、トレーニングなどの活動を開催する。

4.違約責任

4.1甲が国家関連政策法規に違反した場合、乙は契約を中止し、甲が相応の責任を負う権利がある。

4.2乙の製品自身の問題により甲が登録に成功したソフトウェアが正常に応用できない場合、乙は甲に最高の賠償を与える甲が当該ソフトウェアに支払ったドメイン名登録料を超えない。甲または甲の顧客の原因で登録に成功したソフトウェアが正常に使用できなかったり、紛失したり、削除されたりした場合、乙はいかなる責任も負わない。

4.3乙の原因で甲がカスタマイズした他の有料サービスを正常に提供できない場合、乙が甲に与えた最高賠償は甲が当該有料サービスに支払った費用を超えない。甲又は甲の顧客の原因により当該有料サービスが正常に提供できない場合、乙はいかなる責任も負わない。

4.4乙の認可を得て信用限度を授与する以外、乙は甲のいかなる形式の借金も受け入れない。そのため、甲が時間通りに費用を納めることができない場合は違約とみなし、乙は甲が委託した業務を受理せず、乙がキャンセルするまで、甲の製品登録及びその他のサービス項目の予定を停止する権利がある販売資格。乙は本契約に基づいて負うべきその他の義務に違反し、本契約の約束に従って責任を負う。

5.免責条件

5.1国家政策法規の調整、自然災害などの不可抗力或いは意外事件により乙の正常なサービスと技術サポートに影響を与えた場合、双方は互いに責任を負わない。

6.支払/決済方式

6.1甲が乙のディーラーとなり、最初の業務を委託する前に、少なくとも人民元を有効な方法で乙が指定した銀行口座に送金し、その後に発生した業務は一筆ごとにその中から控除する。

6.2乙は甲の代金を受け取った2営業日以内に領収書を甲に送り、甲の正常な後続サービスを保証するために相応の前払金の確認を行う。この前払金は他の用途に移せず、返却もしない。

  6.3 乙は要求に従って甲のために領収書を発行し(領収書の総額は甲が送金した実際の金額を超えない)、そして書留郵便の形式で甲が登録した住所に郵送する、甲が領収書に特別な要求(顧客のために別々に領収書を発行するなど)があれば、送金ファックスに詳しく説明しなければならない。

7.契約終了

本契約は下記の場合解除契約解除を提案した側は1ヶ月前に書面で相手に通知しなければならない:

7.1双方は協議して一致して本契約を解除する、

7.2本契約の期限が満了し、双方が再署名していない場合、

7.3不可抗力または不測の事態により契約を継続して履行できない、または継続して履行する必要がないため、双方は契約の解除を要求することができる。

7.4一方は義務を履行しない或いは行動で義務を履行しないことを明確に表明し、他方は契約を解除することができる、

7.5本協議の一方の経営状況に重大な困難が発生し、破産寸前で法定整頓期に入ったり、清算されたりしたため、いずれかの一方は本協議を解除することができる。

  7.6 本契約の締結に依拠する法律、行政法規、規則が変化した場合、本契約は関連内容を変更しなければならない。本契約の締結に依拠する客観的状況に重大な変化が生じ、本契約の履行が不可能になった場合、甲乙双方の協議による同意を経て、契約の履行を変更または中止することができる。

  7.7 一方がまだ履行するまたは本契約に基づいて負うべき義務に違反し、他方から一定の期限を与えられても義務を履行しないか、または救済措置を取らないため、他方は本契約の予想利益に基づいて実現できないか、または契約の継続履行に必要がなく、他方は契約を解除する権利がある、契約解除後、双方は本契約の権利義務に基づいて終了するが、一方が契約解除前に履行すべき義務は依然として履行しなければならない。不可抗力または不測の事態により契約が解除された場合を除き、契約解除事由を引き起こした一方は、契約解除による他方への損失を賠償しなければならない。

8.契約添付書類

8.1販売価格表

8.2甲乙双方の営業許可証コピー

9.付則

  9.1 本協議は同時に甲乙双方の完全な理解と承認を得て、口頭でも書面でも、これまでのすべての協議に取って代わった。印刷または記入の過程で、乙の書面による同意を得ずに、甲は勝手に本契約のいかなる条項を変更してはならない。本協議は双方の署名捺印により発効した後、いかなる変更も双方が協議して一致し、書面で確認する必要がある。

  9.2 一方の変更通知、通信アドレスまたはその他の連絡先は、変更の日から10日以内に、変更後の住所、連絡先を他方に通知しなければならない。そうしないと、変更側はこれによるすべての結果に責任を負うべきである。

9.3本協議の理解と解釈は協議の目的とテキストの原義に基づいて行うべきで、本協議のタイトルは読みやすいために設けただけで、本協議の解釈に影響を与えてはならない。

  9.4 本契約は双方の代表が署名捺印した後に発効し、有効期間は1年間である。契約期間が満了しても双方に異議がなければ、本契約は引き続き有効である。契約期間内に乙が新たな契約条項を制定する場合、双方は別途に新契約に署名する。上記の場合、甲の業務決済は累計で行われる。

9.5本契約は一式二部であり、双方は各一部を保有し、署名、捺印を経て発効し、二部契約は同等の効力を有する。

甲:

会社住所:

郵便番号:

連絡先:

電話番号:

ファックス:

Webサイト:

電子メール:

代表署名:______________________

会社捺印:__________________

契約期間:______年____月____日

乙:__________________

会社住所:__________________

郵便番号:______________

連絡先:________________

連絡先:________________

ファックス:________________

URL:________________

電子メール:__________________

代表署名:______________________

会社捺印:__________________

契約期間:______年____月____日


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