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株式有限会社手続きの登録

2015/6/6 18:30:00 8

株式会社、手続き

株式有限会社を設立するには、通常以下の手順を経なければならない。

第一歩:問い合わせ後、「名称(変更)事前承認申請書」を受け取って記入し、関連資料を準備する。

第二ステップ:「名称(変更)事前承認申請書」を提出し、名称承認結果を待つ。

第三段階:「企業名事前承認通知書」を受け取り、同時に「企業設立登録申請書」などの関連表を受け取り、経営範囲が前置許可に及ぶ場合、関連審査手続きを行う。

第四段階:材料を用意して、市工商局、市発改委、市財政局の審査・承認(上場会社は市政府と証券監督会の審査・承認を申請しなければならない)を報告する;

第五段階:「企業名事前承認通知書」を持って、商工局確認した出資銀行は投資専門家を設立し、出資手続き(非貨幣方式で出資した場合、資産評価手続きも行う)

第六歩:申請資料を提出し、資料がそろっていて、法定形式に合致した場合、「許可行政決定書」を受取ることを待つ。

第七歩:「受領」許可行政決定書」の後、「許可行政許可決定書」によって確定された期日に工商局に行って費用を支払い、営業許可書を受け取ってください。

申請名はあらかじめ登録してください。告知書①--名称の事前登録はどのように行いますか?株式会社の登録申請に提出すべき書類、証明書

本通知書に記載されている特殊な状況を除き、登録申請時には、銀行が発行した出資確認書を貨幣出資の証明として、会計事務所または評価事務所評価報告書を非貨幣出資の証明とする検証報告書の発行を求めません。

関連リンク:

市工商局登録管轄範囲:株式有限会社は市局により登録されます。

区県工商分局登録管轄範囲:株式有限公司支社は分局で登録します。

料金基準

(一)会社の設立登記に登録費を徴収する基準:登録資本金の0.8‰で徴収する。登録資本金が1000万元を超える場合、一部は0.4‰で徴収する。登録資本金が1億元を超える場合、一部を超えては徴収しない。支社設立登記は300元かかります。

(二)会社(支社)変更登録費は100元です。

(三)会社は登録資本金を増加して登録費を変更する基準を受け取っています。登録資本金が1000万元を超えていない場合、増加部分は0.8‰で徴収します。1000万元を超える場合、一部は0.4‰で徴収します。1億元を超える場合、一部はもう徴収しません。登録資本金の登録登録費の増加を徴収する場合、変更登録料は請求されません。増資の最低料金は100元です。

(四)免許証の再交換は50元かかります。

(五)免許の副本は一枚につき10元かかります。(六)株式有限会社(子会社を含む)届出登記は、登録費を徴収しないが、新営業許可証の印刷に関連する場合は、免許謄本の工本費を徴収し、1部10元とする。


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