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社員はいつ休暇を取るか、会社と協議します。

2015/6/17 23:41:00 20

社員、年次休暇を取って、会社は協議します。

江さんは会社の社員です。関連規定によって、五日間の年休があります。この前、彼氏に誘われた江さんは一緒に草原に旅行に行きました。江さんも彼氏と一緒にいたいです。そして、ちょっとリラックスして、会社に休暇申請を提出しました。ところが、会社から拒否された理由は、会社が年初に全社員の休暇期間を調整したからです。江さんは急に一方的に時間の変更を要求しました。仕事の手配に不利です。まして、会社は今経営のピーク期にあります。もし江さんに休暇を取ったら、必ず会社の業務に影響します。江さんは何回も彼氏と約束して、旅行会社に費用を納めましたが、自分でいつの休暇を決める権利があります。江さんはすぐに相談しました。社員はいつ休暇を取りますか?一体誰が計算しますか?

社員の年次休暇は一体誰が言っていますか?一概には言えません。「従業員有給年次休暇条例」では、生産、仕事の具体的な状況に基づき、従業員本人の意向を考慮し、社員の年次休暇を計画案配することを規定しています。年間休暇は1年間で集中的に手配できます。会社は生産、仕事の特徴で、確かに年度をまたいで従業員の年休を手配する必要があります。年度から。会社は確かに仕事の必要で社員の年末休暇を手配できない場合、従業員本人の同意を得て、社員の年末休暇を手配しなくてもいいです。従業員が休暇を取るべき年休暇日数に対して、単位は当該従業員の日給収入の300%に従って年間休暇賃金を支払わなければならない。

を選択します企業の従業員は年次有給休暇を持っています。実施弁法」も指摘しているように、使用者は生産、仕事の具体的な状況に基づき、従業員本人の意向を考慮し、年間休暇を計画案配する。雇用単位は确かに仕事の必要により、社员の年休暇を手配できない或いは1年を跨って年休暇を手配する场合、応募は社员本人の同意を得ます。ここには2つの意味が含まれています。1つは使用者が実際の状況に応じて自主的に年間休暇を手配する権利を有しています。2つは年休の手配は従業員本人の意思を考慮しなければなりません。つまり、社員の年間休暇期間の確定については、両者の結合方式を実行しなければならない。雇用単位は計画案配の自主管理権を持っているが、従業員の意欲と考えも気にしなければならない。

もし使用者従業員と意見の一致ができない場合、原則として使用者の計画案配に従うべきであるが、仕事の必要により従業員の年次休暇を手配できない、あるいは年度をまたぐ必要がある場合、従業員の同意を経なければならない。そうでなければ、雇用単位は従業員の日給収入の300%をもとに、その従業員に未休年休暇の給料を支払わなければならない。この案件では、会社はすでに全社員の年間休暇の時間を調整して決めました。しかも、今は会社の経営の繁忙期にあります。休暇を取ったら会社に影響を与えるという状況下で、自分の意見を固守します。明らかに自分の権利を過度に強調しています。会社はもちろん拒否する権利があります。


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