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不良債権はどうやって処理しますか?

2007/8/2 16:43:00 41213

貸倒は企業が回収できない売掛金です。

企業に不良債権が発生し、不良債権の損失をもたらすのは正常な現象です。

わが国の関連規定によると、企業の売掛金は下記の条件の一つに該当する場合、確実に貸倒と見なすべきである。①債務者が死亡したため、その遺産で弁済した後も回収できない。②債務者が破産したため、その破産財産で弁済した後も回収できない。③債務者が長い間(3年を超えた場合)返済義務を履行していない。

_企業は定期的または少なくとも毎年の年度末までに、未収債権を全面的に検査し、各未収債権に発生する可能性のある貸倒債権は、回収できる未収入金を把握していない場合、貸倒引当金に計上しなければならない。

_企業は予備相殺法を採用して貸倒損失を計算するしかない。

貸倒引当金の計上方法には残高百分率法、帳簿年齢分析法、販売百分率法などがあり、具体的にどのような方法が企業によって決められますか?

企業は目録を列記し、具体的に貸倒引当金の範囲、抽出方法、会計年齢の区分と抽出割合を明記し、管理権限に基づき、株主総会または董事会、または社長(工場長)会議または類似機構の承認を経て、法律、行政法規の規定に従って関連各当事者に報告し、会社の所在地に置いて、投資者の閲覧に供する。

貸倒引当金の引き出し方法が確定したら、勝手に変更してはいけない。

変更が必要な場合は、上記の手順に従い、承認後に関連する各当事者に報告し、財務諸表の注記において説明しなければならない。

_企業は貸倒引当金の計上割合を確定する際、企業の従来の経験、債務単位の実際の財務状況及びキャッシュフローの状況及びその他の関連情報に基づき合理的に見積もるべきである。

確かな証拠がある場合を除き、当該未収金は回収できない、あるいは回収の可能性が大きいという以外(債務単位の取消し、破産、資本債務不担保、現金流量が深刻不足、深刻な自然災害などによる生産停止により短期間で債務などを返済できない、及び未収金が3年以上経過した場合)、下記の各種状況は一般的に全額貸倒引当金に計上できない:_関連当事者に発生した未収金。その他すでに期限が切れているが、確実な証拠がないと回収できない未収金。

_企業が保有する未満期受取手形は、確実な証拠があれば回収できないまたは回収できない可能性が低いと証明された場合、その帳簿残高を売掛金に振り替え、相応の貸倒引当金を計上しなければならない。

_企業の前払債権が確かな証拠があれば、前払債権の性質に合致しないこと、または納入先の破産、取り消しなどの原因で既に購入した貨物を受け取る見込みがない場合、前払金に計上した金額を他の未収金に転入し、相応の貸倒引当金を計上しなければならない。

_企業は回収できない未収金について原因を究明し、責任を追及しなければならない。

確実な証拠があるということに対して、確かに回収できない未収金は、債務単位が取り消された、破産した、資本が債務に抵当しない、キャッシュフローが深刻に不足しているなど、企業の管理権限によって、株主総会または取締役会、または社長(工場長)の事務会または類似の機関によって、貸倒損失として認められ、引き出した貸倒引当金を相殺する。

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