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香港・マカオへのビジネスビザ手続き(1)

2010/11/4 9:43:00 28

ビジネスビザ

1、香港・マカオへの申請

ビジネスビザ

(何回も香港とマカオを往復します。)条件


本市の年間納税額は1万元以上に達し、或いは500万ドル以上の国有企業、集団、私営企業、

3元

企業(香港、マカオ、台湾系企業を含む)、株式制企業、外国企業法人の代表または業務基幹は、ビジネスなどの非公務活動のために香港・マカオに行く必要がある場合、下記のいずれかがあります。


①契約を締結し、または入札に参加した場合。


②検査、監装設備、貨物の。


③展覧会、交易会に参加する場合。


④クレーム問題を解決したり、民事訴訟活動に参加した場合。


⑤招待に応じてビジネス、科学技術の考察に従事する場合。


⑥その他の経済貿易活動に従事する者。


2、申請者は下記を履行する必要があります。

手続き

:


申請者は本人の住民身分証、戸籍簿を持って企業所在地の区県市公安(分)局出入国管理部門に「内地住民往来港澳地区申請審査表」と「ビジネス、研修、就業などの申請書」を受け取って、完全に記入してください。また、最近の大1寸の正面無冠カラー写真2枚を添付してから、この公安出入国管理部門に申請します。


①完全に記入した「大陸部住民往来港澳地区申請審査表」と「ビジネス、トレーニング、就業などの申請書」を提出する。


②申請者の所在単位の工商営業許可証の写し又は関連登録証明書を提出し、相応のコピーを提出する。


③申請者の所在単位の前年度の売上高、納税または輸出入額の関連証明を提出し、相応のコピーを提出する。


④申請者住民身分証と戸籍簿を提出し、相応のコピーを提出する。


3、現在簡略化された手続き


①香港・マカオへのビジネス考察、商談を申請する場合、海外からの招待状を免除する。


②ハイテク企業、免税待遇を受ける企業の人員はビジネスビザを申請し、関連登録資金、納税額、外貨受取額などの資料を免除する。


③同一企業の社員が商務申請書を提出し、企業営業許可書、納税書などの資料を提出し、1年以内に初めて証明書を発行する時に提出すればよく、残りの申請者は年内に重複提出する必要がない。


④企業が関連納税書の資料を提出し、規定額に達したら、すべての納税書類を提出する必要がない。


⑤申請者は第二回及び以後香港・マカオへのビジネスビザを申請し、完全な申請書を提出するだけで、身分証、戸籍簿を検査し、他の資料を無料で提出します。

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