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企業所得税の確定申告表の記入要項

2014/11/4 16:59:00 24

企業所得税、決済、申告

一、メインテーブル

  

利潤総額

計算(1~13行)データは企業の「利潤表」に由来し、企業会計準則を実行している企業のデータは直接に「利潤表」から取って、企業会計制度、小企業会計準則を実行している企業の「利潤表」の項目と本表と一致しない部分から来ています。

二、別表第一

除算

同一販売と見なす

収入(13~16行)以外に、その他のデータは会計計算結果に基づいて記入します。

不動産企業の未完成品の販売収入に関しては、3つの費用調整基数として本表の16行を記入し、口径=不動産企業の未完成品の販売収入-会計上の前売から販売収入に転じる(マイナス数とすることができる)。

三.別表第二

視認する

売上原価

(12~15行)以外に、その他のデータは会計計算結果に基づいて記入します。

不動産企業の未完成品の販売収入に関しては、3つの費用調整基数として15行を記入し、口径=不動産企業の販売未完成開発品の収入×(1-税金計算の粗利益率)-会計上の前売から販売収入×(1-税金計算の粗利益率に対応)を記入しなければなりません。

四.別表三

1、本表の「帳簿に載せる金額」は納税者の会計データを指します。「税金の金額」は税金の規定に従って納税すべき所得額に計上する金額を指します。

注意したいのは、企業が納税調整事項が発生したかどうかに関わらず、本表の「帳簿上の金額」はそのまま記入してください。

第2、12、15、16、17、18、21、27、19、43、44、45、46、47、48、49、51行は、先に該当する付表を記入してください。

2、「増額」と「減額額」は普通マイナスにならない。

3、第3行の「贈与収入の受け入れ」は、企業会計準則を執行する納税者が贈与収入を受けて会計計算時にすでに「営業外収益」に計上しており、調整する必要がなく、企業会計制度、小企業会計準則を実行する納税者は「資本準備」科目に計上し、納税調整が必要である。

贈与収入を受け入れる場合は、実際に贈与資産を受け取った日に従って収入の実現を確認し、別途の規定がある以外は、一度に収入を確認した年に計上しなければならない。

4、第8行の「特殊再編成」は、企業が再編成事項が特殊性再編成条件に適合している場合、特殊再編成を選択した場合、再編成主導者が直接所在地市級税務機関に届出申請を提出し、書面で資料を提出し、市級税務機関に確認した後、省級税務機関に報告して確認してください。

企業が規定通りに書面で記録していない場合、特殊な再構築業務によって税務処理を行ってはならない。

5、第14行の「非課税所得」は、企業が条件に合致する非課税収入がある場合、主管税務機関に届け出なければならない。また規定によると、企業の非課税収入は支出によって形成された費用に用いられ、課税所得額を計算する時に差し引いてはいけない。企業の非課税収入は支出によって形成された資産に用いられ、その計算の減価償却、償却は課税所得額を計算する時に控除してはいけない。

企業が非課税所得に基づき処理した後、5年(60ヶ月)以内に支出が発生しておらず、かつ財政部門またはその他の拠出資金を納付していない政府部門の部分は、当該資金を取得した6年目の課税収入総額に計上しなければならない。

企業別表第三14行第4列>0、第38行第3列=0または空の場合、企業は自らこのデータの記入のコンプライアンスを確認しなければならない。

6、合法手形が取れない問題

(1)「国家税務総局の企業所得税に関する若干の問題に関する公告」(国家税務総局の公告2011年第34号)は、企業が年度実際に発生した関連原価費用について、各種の原因で適時に有効証憑を取得できなかったため、企業は四半期前に納税した時に、帳簿に発生した金額で計算することができます。

(2)「国家税務総局の企業所得税管理強化に関する意見」(国税発[2008]88号)文書の規定:規定に適合していない領収書は税引き前控除できない。

(3)「国家税務総局の一般領収書管理業務強化に関する通知」(国税発[2008]80号)文書規定:日常検査で納税者が規定に適合しない領収書を使用していることが分かりました。

(4)「国家税務総局の税収徴収管理の一層の強化に関する若干の具体的措置に関する通知」(国税発[2009]114号)文書の要求:規定通りに合法的かつ有効な証明書を取得していないと、税引き前控除できない。

7、22行目の「賃金・給与支出」は、賃金・給与と労務報酬を区別し、それぞれ労働契約関係と労務契約関係に属し、労務契約の範疇は給与・給与支出に属さず、合理的な賃金・給与の合理的な判断は国税書〔2009〕3日に規定された5条の原則を参照し、かつ実際に発行し、個人所得税の源泉徴収代理納付の申告を実行し、証憑を取得するなど。

季節工、臨時工などの費用の税引き前控除について。

企業は季節労働者、臨時労働者、実習生、退職者の再雇用及び外部労務派遣雇用を受け入れることにより実際に発生した費用を、区別して給与・給与支出と従業員福利費支出に分け、そして「企業所得税法」の規定に従って企業所得税の前に控除する。

給与・給与支出に属する場合は、企業の給与・給与総額の基数に計上し、その他の各種関連費用控除を計算する根拠とする。

8、23行目の「従業員福利費支出」は、単独で帳簿を設置してまとめて計算しなければならない。

税引前控除の従業員福利費が給与総額の14%を超えた部分は納税調整を行わなければならない。

2008年及び以後の年度に発生した従業員福利費は、まず2008年以前に規定に基づき計上したが、まだ使用していない従業員福利費の残高を控除しなければならない。

企業が2008年までに節約した従業員福利費は、用途を変更する場合、企業の課税所得を増加させる調整が必要である。

9、24行目の「従業員教育経費支出」は、企業が実際に発生した従業員教育経費は税引き前控除ができ、その他の規定がある以外、当時控除した従業員教育経費は企業の実際の給与総額の2.5%を超えず、一部を超えた部分は相応の台帳を作り、その後の年度に繰越控除を容易にしなければならない。

10、25行目の「労働組合経費支出」は、企業が実際に支払った労働組合経費を給与総額の2%の限度額内で税引きする。

税引前控除の労働組合経費は実際に納付し、「労働組合経費納付専用領収書」または「労働組合経費収入専用領収書」(電子領収書)を取得しなければならない。

2010年1月1日から、税務機関に労働組合の経費の代理徴収を委託する地区で、企業が徴収する労働組合の経費は、合法的で効果的な労働組合の経費によって、法により税引き前に控除することができます。

11、26行目の「業務招待費支出」は、生産経営のために実際に発生した業務招待費を発生額の60%の税引き前で控除し、営業収入の千分の5以下を差し引いて、一部を超えて納税調整を行うべきです。

したがって、この銀行は業務招待費の支出がある限り、増額額がゼロ以下の場合、規定に合っているかどうかを確認してください。

業務接待費、従業員福利費、会務費などの支出を正確に区分し、混同を避けるようにしてください。

12、27行目の「広告費と業務宣伝費支出」は、税引き前控除の広告費と業務宣伝費はその年の売上収入の規定の比率に合致し、規定の比率を超えた場合、相応の台帳を作成して、その後の年度の繰越控除に便利である。

2011年1月1日から2015年12月31日まで、化粧品製造と販売、医薬品製造と飲料製造(酒類製造を除く)企業に発生する広告費と業務宣伝費に対して、その年の販売(営業)収入の30%を超えない部分は控除されます。

企業の建設準備期間中に発生した広告費と業務宣伝費は、実際の発生額から企業準備費に計上し、準備費の関連規定に従って税引き前に控除することができる。

13、28行目の「寄付支出」は、公益性寄付税を獲得する前に資格を控除していない公益性社会団体、公益性大衆団体又は県級以上の人民政府及びその部門による直接寄付支出は、税引き前控除できない。条件に該当する公益性寄付支出は企業の年度会計利益総額12%以内の部分に控除され、一部を超えて納税調整を行うべきである。

新文書:『財政部国家税務総局民政部の2013年度第一陣の公益性寄付税引き資格を獲得した公益性社会団体リストの公布に関する通知』(財政税〔2013〕69号)

「財政部国家税務総局の企業が政府の統一組織に参与する棚戸区の企業所得税政策の改造に関する通知」(財政税〔2013〕65号)

財政部国家税務総局民政部の事実確認助学基金会2013年度公益性寄付税引き前控除資格に関する通知(財政税〔2013〕22日)

国家税務総局の企業政策性移転所得税に関する問題に関する公告」(国家税務総局公告2013年第11号)

14、第29行の「利息支出」は、借入費用を資本的支出と収益的支出に正確に区分し、資産購入建設期間に発生した借入費用は資産の価値に計上しなければならず、所得税引き前に一括で控除してはならない。他の企業と個人の借入金には、借入契約、借入証書、領収書、個人所得税納税証明などの証憑を取得しなければならない。

15、別の規定がある以外、年末に実際に発生していない前払費用に対して納税調整を行う。

国家税務総局の2011年第34号公告「国家税務総局の企業所得税若干問題に関する公告」は、企業が年度に実際に発生した関連原価、費用について、各種の原因で適時にその原価、費用の有効証憑を取得できなかったため、企業は四半期の所得税を前納する時、帳簿上の発生金額に応じて計算を行うことができます。

企業

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