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仕事中に交通事故で死亡した場合、「双弁償」をもらえますか?

2016/4/2 22:32:00 24

仕事、交通事故、両方弁償します。

林さんの妻はある旅客会社で切符販売の仕事をしています。去年5月に仕事中に交通事故で死亡しました。事故の双方は賠償の合意に達しました。彼女の葬儀費用、死亡賠償金、精神慰謝料などの各種費用は20万元余りを一括で賠償します。旅客輸送会社は林さんの妻のために労働災害保険を申請していないので、林さんは旅客会社に葬儀補助金、親族扶養慰謝料及び労働者死亡補助金を支払うように要求しました。林氏は現地労働紛争仲裁委員会に仲裁を申請し、仲裁委員会は旅客会社が林氏に労働災害待遇を支払うことを裁決した。旅客輸送会社は不服です。訴訟を起こします。裁判所の審理後の判決:旅客会社は林氏に親族扶養手当と使い捨て労働者死亡補助金を支給し、林氏の葬儀補助金についての要求は支持しない。

第12条の規定により、法により労災保険統一計画に参加しなければならない使用者の労働者は、労災事故により人身損害を受け、労働者またはその近くの親族が裁判所に民事負担を請求する。賠償責任国務院によると労災保険条例」の規定に従って処理します。使用者以外の第三者の権利侵害によって労働者の人身損害を引き起こし、権利者に第三人の民事賠償責任を請求する場合、裁判所は支持を与えなければならない。これは、権利者が第三者に権利侵害賠償を主張し、労災保険待遇を受けるよりも共存できるということです。

ただし、賠償権者が主張する同じ賠償項目は獲得できません。二分の賠償異なる賠償項目に対してのみ損害賠償の権利を有する。「解釈」第17条から第31条までの規定に基づき、権利侵害者は医療費、誤工費、介護費、交通費、宿泊費、入院食補助費、必要な栄養費、身体障害(死亡)賠償金、精神損害慰謝料、被扶養者生活費、身体障害補助器具費、葬儀費などの項目について権利侵害者に賠償責任を主張することができる。「労災保険条例」第39条第1項は、「従業員が労働により死亡した場合、その近くの親族は下記の規定により労災保険基金から葬儀補助金、親族扶養手当金、使い捨て労働者死亡補助金を受け取る。」両者は医療費、介護費、給食補助費などの項目で競合があり、競合の項目は「双弁償」ではなく、異なった項目は「補完」すべきです。

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電気工の鄭さんは職場の当番期間中に酒を飲んで、そして酒を飲んで寝て、設備がなくなって、会社に労働契約を解除されました。鄭さんの主張は法律の支持を得られますか?

鄭氏は1991年7月に威海のある会社に勤務し、機械修理作業場で電気工を担当し、双方は固定期限のない労働契約を締結した。2015年10月11日、鄭さんは当直しています。昼にお酒を飲んでから当直の間に寝ています。この時、別の職場の従業員の孫さんは自分で修理車の間から修理用のモーターを引いて行きます。12月、同社は調査を通じて上記の状況を知り、労働組合に通知した後、鄭氏の当直期間に飲酒が多すぎて、職場の物品に対する監督管理ができず、深刻な汚職があり、極めて悪い影響を与えたとして、鄭氏の労働契約を解除した。鄭氏は、自分は電気工で、現場の物品に対して監督管理の職責がないと考えています。同社は労働契約を解除して法律規定に違反しています。仲裁委員会の判決後、鄭氏は不服となり、威海市環翠区裁判所に訴訟を起こした。

裁判所は、同社の規則制度第62条で、会社が労働契約を解除できる状況を規定している。労働紀律に違反し、仕事時間にインターネットを利用し、酒を飲み、ゲームをし、トランプをし、麻雀をする。機械修理作業場の管理制度では、この作業場の職責は、メンテナンス、据付、解体設備、施設などを含む。

裁判所の審理後、電工と保管員の職責は職位によって異なりますが、どの職位の労働者であっても、当直時に職場内の設備に対して保護と監督の責任があります。鄭氏は当直時、規則に違反して酒を飲んだり、酒を飲んだり、寝たりして、監督管理を怠り、職場の設備がなくなってしまいました。その行為は労働規律に著しく違反しています。これにより、裁判所の判決は、鄭氏の訴訟請求を却下した。


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