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外国の刑事判決を承認し、実行する条件

2014/3/14 8:40:00 23

認める,執行する,外国の刑事判決

外国の刑事判決の承認と執行は、元の判決国の裁判所が事件に対して管轄権を持たなければならないという条件と、元の判決は事件の当事者の権利を十分に保障し、尊重した上で行われたもので、外国の刑事判決が発効したことと外国の刑事判決が合法的に得られたものであるという条件を同時に備えなければならない。


 (一)原判決国の裁判所は事件に対して持っていなければならない。管轄権


事件の管轄権を持つことは、事件の審理と判決を行う前提である。国際司法の実践の中で、一国は他国の刑事判決を承認し実行する時すべて管轄権を一つの前提条件にしています。管轄権は当事者の権利の保護に関連していますので、更に国家主権に関連しています。しかし、元の判決がどのような基準に基づいて事件を管轄するかどうかを判定するのとは違って、現在、多くの国と国際条約は判決の執行国の国内法を承認することによって判定されています。イギリス、ドイツなどはこのような基準を取っています。社会の発展と腐敗犯罪の打撃の必要に応じて、この基準は修正されなければならない。専ら執行国の法律管轄と執行国の国民の重大な利益に関連する事件を除いて、判決をもって出国の国内法によって、事件に対する管轄権があるかどうかを確定しなければならない。


 (二)原判決事件の当事者の権利を十分に保障し尊重した上で作ったのです。


当事者の合法的権益を保護するという点では、国の刑事判決が不公正であること、すなわち事件の当事者の合法的権利が訴訟の過程で尊重され保障されていないことが判明すれば、その国はその判決を認めることを拒否することができる。この場合の判決は不公正であり、例えば、事件の当事者が通知されていない、訴訟の権利を告知されていない、当事者の弁護権が奪われたなどの場合の判決は、通常承認と執行が得られない。これに対して、一つの基本的な原則は当事者の合法的権利が保障されていないのは当事者以外の原因によるものであり、これによる判決は通常承認と執行を待つことはなく、当事者自身の原因であれば、判決の承認と執行に影響を与えない。


 (三)外国の刑事判決はすでに発効しました。


承認と執行を要する外国の刑事判決はすでに効力がある判決でなければなりません。もし判決がまだ発効していないなら、その法的効力は不確定な状態にあり、どの国も認められず、執行されないという点は争点がないようです。しかし、なぜ判決が発効したのかについては、確かに異なる意見があります。「条約」の制定過程において、多くの国は最終的な判決の概念を使用することを堅持しています。つまり、この判決が出た後、引き続き控訴する可能性はありません。実際には、我が国の法律において、発効判決は二審の終審後に法的効力を生じ、上訴することができない。再審申請はできるが、再審期間中は原判決の執行を停止しない。


  (四)外国人刑事裁判合法的に取得したのです


多くの国の国内法と国際条約は外国の刑事判決の合法的な取得を外国の刑事判決を承認し実行する条件としている。この判決が詐欺行為によって得られたとしたら、承認を拒否されます。通常の詐欺行為は、事件の当事者に対して、開廷時間と場所を誤った旨を記載した伝稟を送信し、裁判官、証人、または証拠隠匿などを賄賂することを含む。


  上述四个条件是从正面角度要求承认和执行外国刑事判决需要满足的要求,从反面来看,如果出现如下情形,被请求国可得拒绝承认和执行外国的刑事判决:“1.承认和执行外国刑事判决将违反请求国的法律制度的基本原则;2.被请求国认为被请求的刑事判决中的罪行具有政治性质,或者是单纯的军事犯罪;3.被请求国认为有足够的理由相信判刑或加刑是基于种族、宗教、民族或者政治观点的考虑;4.执行判决将违法被请求国的国际承诺;5.被请求国已经对该犯罪行为提起诉讼或已决定对该行为起诉;6.被请求国主管机关已经决定对该犯罪行为不起诉或者已经撤销起诉;7.犯罪行为是在请求国领土以外发生的;8.被请求国无法执行制裁;9.被请求国认为请求国能够执行该判决;10.按照被请求国的法律,因时效已过,处罚不能再予执行。”{9}


ここで注意すべきなのは、外国の刑事判決における財産刑は外国の刑事判決の一般的条件を認め、執行することに加え、特別条件を満たすことである。一つは善意の第三者への保護を満足させたことです。「国連腐敗防止条約」第55条「没収事項の国際協力」第1条の最後の規定は、本条の規定に対し、第三者の権利を損なう解釈をしてはならない。また、本条第3項において押収命令を要求する締約国は、請求国締約国に対し、善意の第三者に十分な通知を提供し、正当な手順を確保するための措置に関する具体的な陳述を提出しなければならない。{10}それだけではなく、外国の刑事判決における財産刑の承認と執行には、被刑者が国境内で弁済すべき債務がないことを求められ、債権者が弁済できないことを防止する。第二に、被申立国の法律規定により、承認と執行を求める刑事判決における犯罪行為も財産刑に処することができる。つまり、承認と執行を求められた刑事判決における犯罪行為は、被申立国においても犯罪となりますが、請求国の罰則では、財産刑に対する判決は定められていません。請求国は、財産刑の承認と執行請求を拒否することができます。この条件について、1990年に締結された欧州連合(EU)の「洗浄、捜査、差し押さえ及び犯罪収益の押収に関する条約」第18条第4項では、「請求国の法律により、請求に係る犯罪の種類について押収を適用することが規定されていない場合、関連する押収判断の執行を拒否することができる。{11}また、この場合、請求国は財産刑を認めることと実行することを決定します。国際的には、いかなる行為も完全に既定のものであり、いかなる行為も国家間の利益の均衡の結果です。第三に、財産刑の金額は、同じ犯罪課に対する国の法律の財産刑の最高額を超えてはならない。つまり、国の刑事判決を請求する財産刑の金額は、請求国が当該犯罪に関して判決した財産刑の最高額より高く、請求国が執行を拒否することができる。

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